採決いたします。
日程1「
議案第30号
固定資産評価審査委員会委員の
選任について」は、同意することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
起立全員。よって本件は同意することに決しました。
日程2「
議案第31号
人権擁護委員の
候補者の
推薦について」は、同意することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
起立全員。よって本件は同意することに決しました。
──────────────
8
◯井上 武議長 日程3「
議案第32号 厚木市建築関係手数料条例の一部を改正する条例について」から
日程13「陳情第4号 地方財政の充実・強化を求める意見書を国に提出することを求める陳情」までの11件を
一括議題といたします。
本11件は、所管の常任
委員会に付託し、審査が終了しておりますので、
委員長の報告を求めます。
総務企画常任
委員長、難波達哉議員。
9
◯難波達哉総務企画常任委員長 (登壇)ただいま
議題となりました
日程のうち、本
委員会に付託されました案件につき、去る6月13日に総務企画常任
委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。
「
議案第36号 工事請負契約の変更について」から「
議案第38号 工事請負契約の変更について」までの3件は、一括審査し、
委員から、労務単価の改定時期と対象者は、との
質疑があり、理事者から、ここ数年、国は3月1日から改定しており、本市も今年度は
令和4年3月1日から適用としており、建設労働者の職種として定められている51職種から建築ブロック工を除いた50職種を対象としている、との答弁がありました。
また、全職種単純平均して前年度比で幾ら引き上げられたのか、との
質疑があり、理事者から、今回の改定により、職種ごとにゼロから5.2%の間で、平均で対前年度比で1.8%上昇する、との答弁がありました。
また、計算方法は、との
質疑があり、理事者から、
議案第36号及び
議案第37号のインフレ条項適用のものについては、出来高部分を除いた残工事に係る金額が対象となる。その残工事部分について、新単価で計算し直した上で、その金額から旧単価で計算した金額を控除し、さらに旧単価での残工事費の100分の1を控除した金額が変更金額となる。
議案第38号については、特例措置で3月1日以降の契約分が対象となり、新単価で計算し直した増額分が変更金額となる、との答弁がありました。
議案第36号から
議案第38号までの3件は、一括採決し、採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
「陳情第4号 地方財政の充実・強化を求める意見書を国に提出することを求める陳情」は、
委員から、厚木市は長年、不交付団体だが、今回の陳情で市に影響する項目は、との
質疑があり、理事者から、財源措置のところで地方法人税の国税化が行われることにより、厚木市で大きな財源となっている法人税が減少するところが大きな影響点と考えている、との答弁がありました。
また、この陳情で述べられている一般財源の確保、地方法人税の国税化により格差が相当出て、影響が大きくなると思う。したがって、我々の会派としては、
普通交付税の不交付団体である厚木市にとって全ての項目を受け入れることはできないと考え、この陳情については趣旨採択が適当ではないかということになった、との意見がありました。
また、全ての項目を載せて意見書を出すことは、不交付団体として考えれば一部無理があると判断する。かなり迷うところだが、厚木市という観点でいえば趣旨採択でもやむを得ないと思う、との意見がありました。
採決の結果は、賛成全員で趣旨採択すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。
10
◯井上 武議長 市民福祉常任
委員長、新井啓司議員。
11
◯新井啓司市民福祉常任委員長 (登壇)ただいま
議題となりました
日程のうち、本
委員会に付託されました案件につき、去る6月14日に市民福祉常任
委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。
「
議案第33号 厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部を改正する条例について」は、
委員から、金額が引き上げられた背景は、との
質疑があり、理事者から、徴収が義務化されている選定療養費の額が診療報酬改定により引き上げられたためである、との答弁がありました。
さらに、救急車で運ばれた救急患者の取扱いは、との
質疑があり、理事者から、救急患者は徴収の対象外である、との答弁がありました。
また、無痛分娩を行う場合、徴収はどうなるのか、との
質疑があり、理事者から、出産に関することは自費診療という形になり、選定療養費も自費となるため徴収しない、との答弁がありました。
また、初診の患者に対し、紹介状の有無による金額の違いをどのように説明しているのか、との
質疑があり、理事者から、制度についてホームページや院内で掲示しているほか、紹介状を持たない初診患者には必ず受診前に説明している、との答弁がありました。
また、金額が2000円も上がることを考えると事前の周知が非常に大事である。ホームページ以外での周知方法は何を考えているか、との
質疑があり、理事者から、広報あつぎへの掲載を考えている、との答弁がありました。
また、市立病院での紹介率の推移は、との
質疑があり、理事者から、平成28年度は紹介率が69.5%、逆紹介率が48%、平成29年度は紹介率が66.3%、逆紹介率が46.6%、
令和2年度は紹介率が72.9%、逆紹介率が66.6%、
令和3年度は紹介率が77.8%、逆紹介率が76.7%であり、徴収が義務化されてから上がっている、との答弁がありました。
さらに、コロナによる受診控えも考えられる。
令和2年度の改定前後の患者数は、との
質疑があり、理事者から、初診患者は、
令和元年度が1万7531人、
令和2年度が1万4115人、
令和3年度が1万5807人である、との答弁がありました。
また、今回の改正による病院への影響は、との
質疑があり、理事者から、前回、選定療養費を上げたときは収益が上がる試算をしたが、実際は収益にほとんど差はなかった。今回も収益が上がることはないが、患者が紹介状を持ってくることにより検査等の手間が省け、医師が手術に数多く携われるなど、影響は大きいと感じている、との答弁がありました。
また、
委員から、新型コロナもあり、医師の働き方への影響が分かりにくい中で、今回さらに金額が上がる理由に納得できない。広報あつぎによる周知は1回で終わりではなく、改定までの間、何回かに分けてしっかり行っていただきたい。市民は公民館だよりをよく読んでいるため、公民館での周知もお願いしたい、との意見がありました。
採決の結果は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。
12
◯井上 武議長 環境教育常任
委員長、田上祥子議員。
13
◯田上祥子環境教育常任委員長 (登壇)ただいま
議題となりました
日程のうち、本
委員会に付託されました案件につき、去る6月15日に環境教育常任
委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。
「
議案第34号 厚木市学校給食センター条例の一部を改正する条例について」は、
委員から、北部学校給食センター完成後、9月1日を条例施行日とした理由は、との
質疑があり、理事者から、全中学校への給食提供日である9月1日を施行日とした、との答弁がありました。
また、今後、南部と北部が一緒になるのかどうかということもあると思うが、名称がこれまで同様、北部学校給食センターとなっている理由は、との
質疑があり、理事者から、北部学校給食センターの建て替えということでこの事業を行っているため、名称はそのまま引き続き使用している、との答弁がありました。
また、現在の北部学校給食センターの跡地の今後の活用の見込みと給食関係での活用の考えは、との
質疑があり、理事者から、跡地については、具体的な有効活用が図れない場合には、売却も含め、現在検討を進めている。新しいセンターができたので、給食関係での活用は検討していない、との答弁がありました。
また、新センターの生ごみ処理はどうするのか、との
質疑があり、理事者から、バイオエナジー資源としての取扱いとトラッシュの両方で対応する、との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
「
議案第35号 事業契約の変更について」は、
委員から、最初の事業提案の際に、くいの
状況は把握できていたのか、との
質疑があり、理事者から、市が実施した旧ふれあいプラザの9か所の地盤調査結果を提供し、事業者も、ある程度の地盤
状況については把握していた、との答弁がありました。
また、高速道路のトンネルなら横に長いので、途中で水脈があるといったことは理解できるが、今回の場合はそんなに広くもなく、どうしてあらかじめ分からなかったのか。また、複雑な地盤とは何なのか、との
質疑があり、理事者から、事前に一定程度のボーリングを行い、地層図から一定程度の厚みを持った地層を支持層として見て、全体の設計をやっている。しかし、建物があったところは調査ができていないので、くいを打つところで正確にボーリング調査を実施したところ、一定程度の層の間に別の層があったり、違う層が順番に重なっていたりして、支持層として見れないことが分かった。さらにもう少し深いところで一定程度支持層になるところがあると分かったので、建物として安定構造物にするために変更設計するものであり、それは事前には分からなかったことである、との答弁がありました。
また、事業契約書には必要な地盤調査を追加で行う旨が書いてある。その中で、市が事前に提出した参考資料の誤謬、欠陥その他の不備に起因してとあるが、どこに当てはまるのか。また、この条文では増額分に関しては全額負担と書かれていないが、市が全額請け負う協議の内容や経過、その判断とは、との
質疑があり、理事者から、市が当初提供していた地盤調査のデータだけでは分からなかった地盤
状況が把握できたということを根拠に、今回は変更するものである。金額については、事業者に合理的な増加費用もしくは損害が発生した場合、市は事業者と協議の上で、当該増加費用または損害を負担するという規定になっている。モニタリング委託事業者も技術的な見地から内容を確認し、市でも、事業者から出された費用の内容や、くいの仕様、ほかの公共工事で行われたくいの価格等も確認し、変更の内容が妥当なものであると判断し、市が追加費用を負担するという判断に至ったものである、との答弁がありました。
また、契約当初とは、くいの本数、深さ等が変わってきている。5月の地盤調査で一、二メーターも離れないうちに支持地盤が変わってくるとなると、最初に契約する段階で資料として出した部分がこれでよかったのか、最初の提出
基準を考え直さなければいけないかと危惧しているが、それについての考えは、との
質疑があり、理事者から、まず地盤調査業務について、一般的に敷地内の全箇所ではなく、敷地全体の地層構成を把握できると判断できる箇所を限定して行い、それに基づき、くいの長さ等設計していくものである。更地になれば市が事前に調査もできると思うが、既存の施設が建っているところで事業を進めていくとなるとなかなか難しいと感じている。事前のくいの調査をどこまでやるのかについては、コストとの兼ね合いもあるが、今後とも注意していきたい。公共工事の場合、実際に工事をしたら地下埋設物があったという関係なども含め、平成27年以降、約6件ほどのくい工事の変更契約をしている、との答弁がありました。
また、仮にPFIでなかったとしても、プロセスは一緒だったのか違ったのか、との
質疑があり、理事者から、PFI事業でなかったとしても、追加の地盤調査等を行った結果、費用の増額が生じたと考える、との答弁がありました。
また、最終的に契約を見直しして、今後、資材の高騰や資材不足等が工期に及ぼす影響等はあるか、との
質疑があり、理事者から、資材の納入など、いろいろ遅延が出ているという話は聞いている。事業者と詳細に緊密に連絡を取りながら注視していく。工期の延長等があれば、また調整が必要になると考える、との答弁がありました。
また、市民の税金を投入しているわけで、PFIに関する部分で簡単に増額していいのかという課題、減額の際のチェック機能について課題として捉えて進めていただきたい、との意見がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。
14
◯井上 武議長 都市経済常任
委員長、田口孝男議員。
15
◯田口孝男都市経済常任委員長 (登壇)ただいま
議題となりました
日程のうち、本
委員会に付託されました案件につき、去る6月16日に都市経済常任
委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。
「
議案第32号 厚木市建築関係手数料条例の一部を改正する条例について」は、
委員から、今回変更になった手数料の金額は他県と違うが、この金額はどのように算出したのか、との
質疑があり、理事者から、国土交通省による手数料算定
基準に基づいて、県内の行政庁において担当者
会議を開催して算出している。神奈川県をはじめ13特定行政庁はほぼ同一の金額で定めている、との答弁がありました。
また、改正に伴うメリットはどのようなものがあるか、との
質疑があり、理事者から、メリットは、長期優良の字のとおり、長い期間、適正で良好な環境の下、居住できる。また、今回改正する増改築に関しては、ローンの控除限度額が3000万円までとなり、認定を受けていない場合と比べると1000万円上乗せされ、税制上の優遇措置を受けることができる、との答弁がありました。
また、建物の長期間の維持管理など、維持保全のチェックは誰がしていくのか。仮にメーカーの場合、倒産の可能性などもあるのではないか、との
質疑があり、理事者から、維持保全は、認定時に提出された30年間の維持保全計画に基づき点検等を行ってもらい、
状況確認のため、認定時から5年置きに、維持管理
状況の確認を市が行っている。維持保全の点検者は、所有者も可能だが、ハウスメーカー等の事業者が行うことが多い。その会社が倒産等で管理をできなくなった場合には、ほかの事業者や本人が管理を継承していただくことになっている、との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、「請願第1号 消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を国に提出することを求める請願」は、
委員から、免税事業者から仕入れをしていた事業者は、仕入税額控除が受けられているのは間違いないか、との
質疑があり、理事者から、区分記載請求書という形で処理がされており、そのとおりだと考えている、との答弁がありました。
また、現在、コロナ禍やウクライナ情勢を含めていろいろな事業が出ていると思うが、本市における所得の少ない方への支援はどのようにされているのか、との
質疑があり、理事者から、その時々の
状況によって、それぞれの対策、施策が変わってくる。ここ数年はコロナ禍ということで、そういった方々に対して様々な施策を行ってきた、との答弁がありました。
また、課税事業者となるシルバー人材センターで働いている方からの御意見や声など、現状はどの程度把握しているか、との
質疑があり、理事者から、意見等について直接は聞いていないが、そのまま免税事業者として続けるか、課税事業者とするかは、事業者各個人で
選択できるものと考えている、との答弁がありました。
また、民間の事業者の声は聞いているか、との
質疑があり、理事者から、インボイス制度に特化して、困っている、やめてほしいという声は届いていない、との答弁がありました。
また、
委員から、必ずしも課税業者になる必要はないということだが、請願の内容は、現実はそうではなく、また、事務的にも負担がかかるため、今この時期に実施しなくもいいのではないかと思うため、この請願に賛成したい。猶予期間があるため、今のこのままの流れでもいいのではないかと感じている。消費税の負担は公正公平にということは税の
基本であり、担保していかなければならない。不利益を得る人が多くなってはいけないという観点からも、インボイス制度は実施していくべきものだと思うため、この請願の考え方には賛成しかねる。皆が平等に消費税を払い、皆に還元することが今の国の在り方ではないかと考える。インボイス制度もその一環であると理解するため、この請願について賛成はできない。いろいろな考えがあるが、これからの日本の人口形態などを考えたときに、財源の確保は政治家としてしっかり責任を持たなくてはいけないことであり、また、6年間の経過措置があること、免税事業者の
選択もできるという点からいっても、この請願には賛成しかねる、との意見がありました。
採決の結果は、賛成少数で不採択すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。
16
◯井上 武議長 予算決算常任
委員長、川口仁議員。
17
◯川口 仁予算決算常任委員長 (登壇)ただいま
議題となりました
日程のうち、本
委員会に付託されました案件について、審査の結果を御報告申し上げます。
本
委員会は、詳細に審査を行うため、6月1日及び6月9日に開催した本
委員会で、補正予算の審査に関する分科会として、総務企画分科会、市民福祉分科会、環境教育分科会、都市経済分科会を設置し、分担して審査を行いました。
各分科会での審査の後、6月22日に本
委員会を開催し、各分科会長報告を受けるとともに、分科会長報告に対する
質疑、討論、採決を行いました。
採決の結果、「
議案第40号
令和4年度厚木市一般会計補正予算(第2号)」は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
「
議案第41号
令和4年度厚木市一般会計補正予算(第3号)」は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。
18
◯井上 武議長 ただいまの
委員長報告に対して
一括質疑に入ります。──別になければ
質疑を終結いたします。
討論に入ります。
栗山香代子議員。
19 ◯9番
栗山香代子議員 (登壇)会派日本共産党を代表して、
議案第33号 厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部を改正する条例について、
議案第35号 事業契約の変更について、
議案第40号
令和4年度厚木市一般会計補正予算(第2号)の3
議案について反対討論を行います。
まず、
議案第33号 厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部を改正する条例についてです。
2年ごとに行われる診療報酬の改定ですが、
令和4年度は全体で0.43%の引上げとなっています。特に今回は、コロナ医療での看護職員を対象に3%程度の引上げや、医師の働き方改革の推進が挙げられています。
また、効率化、適正化を通じた制度の安定性、持続可能性の向上の中では、外来医療の機能分化として、紹介状なしで受診する場合等の定額負担が引上げとなっています。今条例は、非紹介患者の初診料が5000円から7000円に、紹介済患者の再診料が2500円から3000円と、2年前の診療報酬改定と同様に大幅な増額となっています。今年10月1日からの改定ということですが、連続してこれだけの引上げをすることは、該当する市民の負担増となるものです。さらに、今後の改定も懸念されるところです。
次に、
議案第35号 事業契約の変更についてです。
今、進行中のふれあいプラザ再整備に係るPFI事業です。1999年に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律ができてから23年が経過します。それより先にイギリスがPFIを始めました。その理由の1つ目が、小さな政府を目指していたこと。2つ目に、EUに加入するには借金ができないため、公共施設の整備であっても、民間資金を活用するから国の借金ではないとするため。そして3つ目は、公共事業の顕著な遅延と予算オーバーを民間に借金させることで改善するためであったとのことです。そのイギリスでは、PFIに一定の成果はあったとしながらも、既に新規の契約はしていません。PFIの手法そのものに不都合があったからにほかならないのではありませんか。
今
議案は、PFIでなければ、厚木市の工事請負契約の変更となっていたものです。これまでも、地盤が複雑であったために、工事金額を変更することは何度もありました。私どもの会派でも、それら工事請負契約の変更については賛成をしてきました。その際、当初の設計も変更の設計も内容は明らかになります。しかし、PFIはどうでしょうか。今回も要求水準書で再調査を求めてはいますが、最初の設計がどのようなものだったのか、厚木市は把握できているのでしょうか。他の自治体でも、民間であるがゆえに情報公開が
制限されてしまうことが問題になっていました。モニタリングをしても破綻している事例はあります。
また、長期にわたる建設、維持管理、運営の中で、自然災害やパンデミックなどの事態が起きることは十分考えられます。そのたびに変更を求められるのでは、一体何のためのPFIなのか疑問を持たざるを得ません。債務負担行為であるとして平準化をうたっていますが、長期の借金に上乗せをすることになります。今回が今後のPFI事業へのあしき前例となることを強く懸念するものです。
運営についても、コロナ禍にあって、指定管理者制度で指揮命令系統が異なることから、厚木市の直営より対応が遅れたことを、よもやお忘れではないでしょう。
建物は時とともにだんだん傷んできます。維持管理の面でも、安全より経済性が優先されかねないのではと危惧するものです。
市内の経済循環の点でも、PFIは大手ゼネコンの受注が多く、愛市購買が阻害されることが考えられます。
既にPFIで実施している自治体で事業を中止した事例、破綻した事例があります。病院でも健康増進施設でもです。うまくいっている事例があるからとPFIを肯定できるものではないと考えます。市が直接の責任を持って公共施設を整備、運営していくことが必要です。
最後に、
議案第40号
令和4年度厚木市一般会計補正予算(第2号)です。
歳入歳出については、国の交付金や県補助金、また、厚木市がアンテナを高く張って確保した財源、市独自の財源などを活用して行う市民生活への各種事業についてであり、反対するものではありません。しかし、
議案第35号でのPFIの手法について大いなる疑問を持っているがゆえに、今
議案にある債務負担行為補正のふれあいプラザ再整備事業経費(その2)への賛成はできないとの会派の判断であります。
以上、
議案3件についての反対討論といたします。
20
◯井上 武議長 望月真実議員。
21 ◯17番
望月真実議員 (登壇)会派新政あつぎを代表して、今回上程された
議案第35号について賛成の立場から討論を行います。
市民の安心・安全、公共施設の安全性を担保するため、追加のくい工事を行うこと、そのための契約変更を行うことには異論はありません。ただし、今回のふれあいプラザ再整備事業はPFI事業です。契約変更に至った経緯を振り返り、今後に生かしていく必要があると考えています。改めて会派の考えを述べ、討論といたします。
厚木市ふれあいプラザ再整備事業事業契約書の第39条を抜粋して読み上げます。「本工事に必要な測量調査、地盤調査、地質調査、電波障害調査、周辺家屋影響調査及びその他の調査を、自己の責任及び費用負担により行う」。第3項「前項の規定により市が提供した事業用地に関する参考資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合又は事業者に合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上で、引渡予定日を合理的な期間延期し、当該増加費用又は損害を負担する」とあります。今回の契約の見直しに至る背景には、市が提供した情報に何らかの参考資料の誤謬、欠落その他の不備があったということです。
また、事業契約書には、増加費用もしくは損害が発生した場合の定めはありますが、例えば反対に、今回のふれあいプラザの地盤が想定以上に良好だった場合の定めはありません。ということであれば、市の提供する情報の質をもっと高める必要があるのではないでしょうか。契約条件や内容も、より高いレベルで精査することが必要ではないでしょうか。このためには3つ要望をさせていただきます。
1つ目、今回の契約見直しに至った振り返りをしっかり行うこと。
2つ目、今後、不備があったとならないようにするために、何をすべきなのか明らかにすること。
3つ目、担当部局が契約時や契約見直し時に今回の振り返りを踏まえた対応ができるようにすること。
以上3点です。
総務省のホームページによると、PFIの目的は、安くて優れた品質の公共サービスの提供を実現することとなっています。本市においても適切に実現することが必要です。以上、今回の事例をしっかり振り返り、今後に生かされることを強く要望いたします。
最後に、庁内において、技術的見地から担当部局に適切に助言ができる人材の確保、体制の構築が必要と考え、提案としてお伝えしておきます。
以上、討論といたします。
22
◯井上 武議長 池田博英議員。
23 ◯10番
池田博英議員 (登壇)日本共産党の池田博英です。会派を代表して、請願第1号 消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を国に提出することを求める請願についての賛成討論を行います。
物価高騰やコロナ禍が暮らしやなりわいを直撃する一方、賃金が上がらず、消費が冷え込み、飲食店や中小業者らは、かつてない危機的
状況に直面しています。来年10月1日から、適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が実施される予定で、昨年10月から発行事業者の登録申請が開始されました。中小業者などから不安と批判の声が上がっています。インボイス中止を求める地方議会の意見書も、現在は272に広がっています。
課税業者は、客から受け取った消費税から仕入れにかかった消費税を差し引き納税します。今は、課税業者が免税業者から仕入れた場合、消費税がかかっているとみなして税額控除ができます。今後は、インボイスのない仕入れでは消費税の控除は認められません。そうなると、多くの課税業者は免税業者と取引をやめることになります。それを避けるためには、免税業者が課税業者になるしかありませんが、消費税の価格転嫁が困難な零細業者は経営が悪化し、倒産、廃業に追い込まれることが懸念されています。
昨年、日本商工
会議所はじめ全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、日本税理士会連合会など多くの団体が、延期、凍結、中止などの意見、要望を国に出しました。
日本商工
会議所が昨年6月に会員に実態調査を行ったところ、約4割が、そもそもインボイス制度が複雑でよく分からない、コロナ禍で先行き不透明な中、制度を理解する余裕もないといった声が寄せられています。売上高1000万円以下の小規模な事業者ほど準備が進んでいません。廃業を検討すると回答した事業者も4%ほどいます。
日本税理士会連合会では、今年5月に、インボイス制度の円滑な導入・実施についての提案を行っています。事業者への過度な負担を避けるため、請求書等の保存の有無にかかわらず、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認めることなどの見直しを求めています。
インボイス制度の影響を受けるのは、売上げが1000万円以下の全国で500万と言われる消費税の免税業者のほか、個人事業者であるフリーランスをはじめ個人タクシー、俳優や劇団関係者、塾や音楽教師、シルバー人材センター会員、農家、ウーバーイーツなどの配達パートナー、電気、ガスの検針員などを含めると1000万人近くに上ります。インボイスの導入は、長引くコロナ禍によって打撃を受けている零細事業者や個人業者に追い打ちをかけることになり、地域経済の衰退に拍車をかけることにつながりかねません。コロナ対策として実施された納税猶予の適用額1.5兆円の6割は消費税です。このままでは消費税が納められずに倒産する企業が続出します。
消費税は、経済的に弱い立場にある低所得者や生活困窮者、市場で弱い立場に置かれている事業者がより多くの負担を強いられる税制です。一方で、消費税を納めていない輸出大企業には巨額の輸出還付金があり、実質的な補助金として受け取られるような不公平税制です。インボイス制度は、こうした不公平税制としての消費税の問題点を解消するどころか、さらに増幅させることになります。
都市経済常任
委員会の中で、消費税は社会保障の財源となっている、インボイスは消費税を課税する適正な制度であるとの意見がありました。しかし、実際、消費税は1989年に導入されてから33年がたちました。この間の消費税収の総計は476兆円です。同じ期間で法人3税は324兆円、所得税と住民税は289兆円も減っています。資本金10億円以上の大企業には、2020年度まで内部留保として466兆円がため込まれています。消費税は、社会保障財源になっているより、法人税、所得税などの減税の穴埋めのための財源になっています。
今回、請願内容の消費税インボイス制度の実施を当面延期することは、現在の日本の経済
状況、中小業者、個人事業者の置かれている状態を考え合わせれば賛同できるものです。
以上、賛成討論といたします。
24
◯井上 武議長 ここで10分間休憩いたします。
午前10時05分 休憩
──────────────
午前10時15分 開議
25
◯井上 武議長 再開いたします。
高田昌慶議員。
26 ◯1番
高田昌慶議員 (登壇)請願第1号について討論をいたします。
平成2年3月26日、東京地裁、同じく平成2年11月26日、大阪地裁。原告は、免税事業者の税金のピンはね、いわば益税であることを趣旨として裁判を起こしています。これに対して、消費税は預り金ではなく価格の一部であることの旨の判決が出され、控訴せず確定がされています。判決文。消費税の徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して払う消費税は、あくまでも商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではないとしております。要は消費税は価格の一部であって、消費者からの預り金ではないと、そういった判決が出されております。
法改正前は3000万円という免税点制度でありましたが、平成17年以降、1000万円以下に引き下げられ、以降はこの1000万円を
基準として免税点の制度が続いております。これは、規模が小さく競争力が弱いこと、税務執行コストの配慮からこういった制度が設けられていると財務省は説明をしています。
ここで1点。今この現状において、免税事業者の競争力は高まったのか。答えは否である。そして、税務執行コストに配慮する点はクリアになったのか。答えは否である。コロナ禍で経済が疲弊し、資材不足、物価高騰を理由に先行きが見えない現状に拍車をかける上、免税事業者との取引は、取引先の消費税納付額が増えるため取引先から排除される。見える未来は、廃業を余儀なくされる事業者の急増である。
先日、厚木市シルバー人材センターの方とお話をさせていただきました。何とかインボイス制度を止めてほしいと嘆願されました。ここに集う皆さんはまちの人の声をしっかり聞いたのか、私は少し疑問に思うところがあります。その上、この請願の内容は中止を求めておらず、延期を求めています。このままいけば、コロナ禍の影響が続くフリーランス、一人親方、マッサージ、日雇いの労働者、農業従事者、そして林業の従事者、多くの産業で影響が出て、基礎体力がないまま困難な
状況に追い込み、ひいては日本経済全体に悪影響を及ぼすことは火を見るより明らかであると思います。
以上の点を述べさせていただきまして、請願第1号 消費税インボイス制度の実施を当面延期することを求める意見書を国に提出することを求める請願の内容に賛成の立場から討論とさせていただきます。
27
◯井上 武議長 後藤由紀子議員。
28 ◯2番
後藤由紀子議員 (登壇)無会派の後藤由紀子です。請願第1号 消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を国に提出することを求める請願について、通告のとおり賛成の立場から討論を行います。
このたびの請願第1号で、私は紹介議員となっております。私自身が免税事業者であることから関心を持ってきましたが、改めてこの制度についていろいろと調べていく中で、勘違いをしていたことに気づきました。本題に入る前に、簡単にインボイス制度の仕組みをお話ししたいと思います。
現行の消費税制度において、課税売上高が1000万円に満たない事業者は免税事業者となります。そして、インボイス制度が開始されても、免税事業者を
選択することができるため、売上げが1000万円未満であれば、免税事業者のままでいれば何も変わりがない制度だと思っていたのですが、これが私の勘違いしていた部分です。
個人にのみ物を販売する小売業であれば何らこれまでと変わらないのですが、企業と取引をしている事業者の場合は話が違います。例えば一般の方だけがお弁当を購入されるお弁当屋さんの場合は特に問題ではありませんが、課税事業者が
会議などで購入するお弁当であれば、仕入れ税の仕入税控除を受けられるために、インボイス制度適格請求書発行事業者の登録申請をするように、つまり課税業者になるように言われてしまいます。インボイス制度の申請を行わないと、免税事業者からは仕入れませんと言われてしまう可能性は十分に考えられます。
仮に課税事業者への請求が月額44万円の免税事業者に対して、課税事業者は、44万円のうち4万円は消費税分だったのだろうとして、44万円の請求額から4万円を差し引いて40万円が支払われる可能性も考えられます。その分、課税事業者になれば、消費税の仕入税額控除を受けることができるようになるからよいではないかという意見もあると思いますが、その分、事務作業費が増えるわけです。事業者なのだから附帯する事務作業が増えるのは当たり前なのでしょうか。今までに必要のなかった事務経費や事務作業も発生します。あくまでもこれは
基準期間における課税売上高が1000万円に満たない事業者に対する免税制度です。
そして今、市民の皆様は、コロナ禍の影響とウクライナ情勢の影響などにより大変苦しい
状況にあります。そんな中、
令和5年10月からインボイス制度が始まります。しかし、これはさすがに時期が悪過ぎます。市民の皆様が苦しんでいるこの時期に、所得の少ない事業者への免税制度を維持することは市民を守ることであり、ぜひともやるべきことであると考えます。
消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を国に提出することは、物価高騰に苦しむ中小零細企業や個人の事業者さんたち、そして市民の皆様を守るためになると信じて、この請願第1号に賛成いたします。
以上をもちまして、請願第1号 消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を国に提出することを求める請願の賛成討論とさせていただきます。
29
◯井上 武議長 以上で討論を終結いたします。
採決いたします。
日程3「
議案32号 厚木市建築関係手数料条例の一部を改正する条例について」は、
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
起立全員。よって本件は原案のとおり可決されました。
日程4「
議案第33号 厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部を改正する条例について」は、
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
起立多数。よって本件は原案のとおり可決されました。
日程5「
議案第34号 厚木市学校給食センター条例の一部を改正する条例について」は、
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
起立全員。よって本件は原案のとおり可決されました。
日程6「
議案第35号 事業契約の変更について」は、
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
起立多数。よって本件は原案のとおり可決されました。
日程7「
議案第36号 工事請負契約の変更について」から
日程9「
議案第38号 工事請負契約の変更について」までの3件については、
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
起立全員。よって本3件は原案のとおり可決されました。
日程10「
議案第40号
令和4年度厚木市一般会計補正予算(第2号)」は、
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立多数)
起立多数。よって本件は原案のとおり可決されました。
日程11「
議案第41号
令和4年度厚木市一般会計補正予算(第3号)」は、
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
起立全員。よって本件は原案のとおり可決されました。
日程12「請願第1号 消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を国に提出することを求める請願」に対する
委員長報告は不採択であります。よって本請願について採決いたします。本件は、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立少数)
起立少数。よって本件は不採択とすることに決しました。
日程13「陳情第4号 地方財政の充実・強化を求める意見書を国に提出することを求める陳情」に対する
委員長報告は趣旨採択であります。よって本陳情について採決いたします。本件は、趣旨採択することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立全員)
起立全員。よって本件は趣旨採択とすることに決しました。
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30
◯井上 武議長 以上で本日の
日程は終了いたしました。
これをもちまして、
令和4年
厚木市議会第2回
会議6月
定例会議を散会いたします。
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午前10時29分 散会
上記
会議のてんまつを記載し、その相違ないことを証し、ここに署名する。
議 長 井 上 武
副
議長 渡 辺 貞 雄
議 員 池 田 博 英
同 田 口 孝 男
同 高 橋 豊
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